一定の規模以上の土地の形質の変更届出 必要な様式名 土壌汚染対策法 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 内容説明 一定規模(3000平方メートル)以上の土地の形質を変更しようとする者は、変更に着手する日の30日前までに届出を行ってください。土地の形質の変更の対象となる行為 盛土及び掘削が対象となる。 造成等に伴う土工事の他、地盤面の形状の変更 や道路舗装・外構等の更新といった現状を変更 する行為も対象となる。 盛土には以下(一例)の行為も含まれる。(5) 形質変更時要届出区域内における形質変更の届出(法第12条) 「土地の形質の変更をしようとする者」が、その着手の14日前までに、土地の形質の変更の種類、場所、施 工方法および着手予定日などを都道府県知 ¦等に届け出なければなりません。

土地の形質変更と土壌汚染調査 一定規模以上の土地の形質の変更 土壌汚染調査の株式会社ジオリゾーム
土壌汚染対策法 土地の形質変更とは
土壌汚染対策法 土地の形質変更とは- 土地の形質変更が盛土のみである場合は、届出は不要です。 また、土地の形質変更が、以下に該当する軽微な土地の形質変更のみである場合は届出不要です。 (1) 次のいずれにも該当しない行為 ア 形質変更対象土地の区域外へ土壌を搬出すること。イ 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。 ロ 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。 ハ 土地の形質の変更に係る部分の深さが50cm 以上であること。



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形質変更時要届出区域の土地の形質の変更 土地の形質の変更届の届出制度 調査・措置ガイドライン p654,665 ~656 11 土地の形質の変更をしようとする場合 • 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、変更に着手す一定規模以上の形質変更の届出に関するQ&A Ⅰ 一般的な事項 問1 形質変更とは何ですか。 答 形質変更とは、掘削と盛土のことをいいます。 問2 土地の所有者と工事施工業者(土地の形質変更を行う者)のどちらが届出すれば良いですか。さらに、土地の「形質」の変更は、土地の「形状」の変更と土地の「性質」の変更に分けられる。 (1) 区画の変更 ア 区画とは、土地利用形態としての区画、すなわち独立した建築物又は特定工作物の敷地としてその境界を明 認し得るものをいう。
・土地形質の変更の範囲、深さ、高さ等が把握できる書類 (5) 工事計画書 工事計画は、土地の形質の変更に係る具体的内容を示した書類であり、下記の内容を含むものであること。 ① 現地調査における掘削に係る届出の場合 ・試掘機械の種類土地の区画形質の変更とは、次のいずれかに該当するものとする。 1 土地の区画の変更 道路、水路等の公共施設の新設、変更、廃止等により土地利用 形態の区画を変更することをいう。(単なる分合筆等権利区画の 変更を除く。) 2 土地の形の変更 切土土地の形質の変更をしようとする場所の位置図又は案内図(※作成例②参照) →使用する地図は、著作権者より使用許可を得ているものとしてください 土地の形質の変更の詳細がわかる平面図(※作成例③参照) →掘削・盛土部分を明示してください。
土地の形質の変更に着手する日の30日前まで (「着手する日」とは、土地の形質の変更そのものに着手する日といい、契約事務や設計等の準備行為は含まない) 届出先(形質の変更を行う土地が熊本市内である場合) 熊本市中央区手取本町1番1号形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書 pdfファイル/174kb 様式第16 施行管理方針に係る確認申請書・変更届出書 土壌汚染対策法第12条第1項第1号の規定若しくは土壌汚染対策法施行規則第52条の6(第1項、第2項)の規定により施行管理方針土地の形質の変更の概要書記入例(pdf形式, 7015kb) 提出される際は、概要書(土壌汚染状況調査時のもの)も同時に添付してください。 土地の形質の変更に係る計画書記入例(pdf形式, kb) 土地の形質の変更に係る計画書記入例(docx形式, kb)




環境省 最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドラインについて



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A: 形質の変更の面積が3,000m 2 未満であれば、4条届出の義務はありません。ただし、東京都などの一部の自治体では、土壌汚染対策法とは別に条例により形質の変更を行う土地の敷地面積による規制を行っており、注意は必要です。1土地の形質の変更の届出(法第4条第1項) 3,000平方メートルを超える土地の形質の変更を行おうとする者(一般に発注者)は、着手する日の30日前までに届出書 (様式第6:一定規模以上の土地の形質変更届出書)を提出しなければなりません。 なお、水質1 概要 土地の形質の変更をしようとする場合であって、形質変更する面積が 3, 000平方メートル 以上のときには、形質変更を行う方は着手日の30日前までに、当該形質の変更をしようとする土地の所在地等を知事に届け出なければなりません(法第4条第1項)。



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掘削と場外搬出 株式会社セロリは指定調査機関です
土地の形質の変更(土地の形状 を変更する行為全般をいう。)の 部分(掘削部分と盛土部分の合 計)の面積が面積要件(900 又は 3,000 ㅍ)以上である場合は届出 が必要となる。 1 土地の形質の変更(9)形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書(法第12条第1項など) WORDファイル (Word07~22 KB) PDFファイル (PDF73 KB)3 届出の判断に関する具体例 ⇒形質の変更が 3,000m 2以下のため 届出は不要 例1:3,500m 2の土地で、1,000m 2の建物を建て替えのため解体するが、残り2,500m 2の駐車場部分は一切 触らず、同じ場所に同規模の建物を立て直す行為。




京都市 一定規模以上の土地の形質変更を行う際は事前に届出が必要です



一定の規模以上の土地の形質変更に関する届出について 泉佐野市
形質変更を行う部分の深さが50センチメートル未満。 届出の期限 土地の形質変更の着手予定日の30日前までに市長への届出が必要となります。 届出様式、記載例 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(pdf形式 76キロバイト)(新しいウィンドウで開き 土地の区画形質の変更に係る調査及び手続について (神奈川県生活環境の保全等に関する条例) Tweet 更新日:21年05月03日 公開日:21年04月01日 厚木市内で、神奈川県生活環境の保全等に関する条例に規定される「特定有害物質使用地」又は「ダイオキシン作業許可保安林の土地の形質の変更行為の許可基準 区分 行為の目的・態様・規模等 1 森林の施 業・管理に必要 な施設 (1) 林道(車道幅員が4メートル以下のものに限る。)及び森林 の施業・管理の用に供する作業道、作業用索道、木材集積場、歩




土壌汚染対策法 19年4月1日第二段階施行へ 国際航業株式会社



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3000平米以上の土地を形質変更する場合 法律と条例の両方の手続きが必要となります。詳細は下記のダウンロードファイルをご参照ください。 提出部数 2部提出してください。(うち1部は副本として後土地の形質変更時の届出について 土壌汚染対策法では、一定規模(3,000㎡または900㎡)以上の土地の形質変更をしようとする者に、 着手予定日30日前までの届出を義務づけています 。 届出された土地が特定有害物質によって汚染されたおそれがあると認め必要です。届出の対象となる「土地の形質の変更」と は、土地の形状を変更する行為全般をいい、土壌汚 染状況調査の機会をできる限り広く捉えようとする法 の趣旨を踏まえ、掘削と盛土の別を問わず、土地の 形質の変更の部分の面積が3,000㎡以上であれ




土地の形質変更と土壌汚染調査 一定規模以上の土地の形質の変更 土壌汚染調査の株式会社ジオリゾーム



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土地の盛土・切土により、土地の形状を変更すること。 3)土地の「質」の変更 宅地以外の土地(農地・山林など)を、宅地にすること。 単に土地登記簿上で土地を合筆もしくは分筆することは、 「土地の区画形質の変更」には含まれない。また、建築




土壌汚染対策法の概要 東京都環境局



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